関東南高同窓会則
(名称及事務所) | |
第1条 | 本会は関東南高同窓会と称し、本部を東京都内に置く。 |
(会員) | |
第2条 | 本会は関東地区在住の南宇和高校の卒業生または特別の関係を有するものを以て組織する。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は会員相互の親睦を計り、母校及び郷土の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 本会はその目的達成のために次の事業を行なう。 1 会員名簿、会報の発行 2 親睦会、その他必要と認めた事業 |
(経費) | |
第5条 | 本会の経費は会員の会費ならびに寄付金を以てこれを支弁する。 会費は行事毎に参加者及び賛同者の任意により必要額を徴収する。 |
(役員) | |
第6条 | 本会に次の役員を置き会の運営に当たる。 本会に名誉会長、顧問、評議員、相談役を置くことができる。 幹事 卒業年度を単位とし、会員数に応じ1~10数単位(10~20名)で”組”を作り、会員の互選によって組毎に幹事を選出する。 常任理事 幹事の互選により約若干名の常任幹事を選出し、総会の承認により決する。 会長 1名。副会長若干名。監事2名は総会において選任する。 |
(任期) | |
第7条 | 役員の任期は2年とし、再任・重任を妨げない。但し、初年度の任期は1年とする。 |
(総会) | |
第8条 | 本会は毎年1回以上、総会を開催するものとする。 |
(委員会) | |
第9条 | 本会は役員を委員長とする組織、事業、財務等の委員会を置くことができる。 |
(会計) | |
第10条 | 本会の会計年度は10月1日より翌年9月末日までとし、収支決算は総会に報告する。 |
(会則の改廃) | |
第11条 | 会則の改廃は総会の決議によって定める |
(本会則は昭和53年6月11日より施行する。) |